廃棄ドラム処理業務(中間処理)

工場の目的

現在、使用済みドラム缶は、もっぱら(再生)物[*1]という名のもとに、産業廃棄物とは別枠にて流通しています。しかし再生用として引取ったドラム缶が、再生不可能な場合金属原料としてスクラップ処理されており、そのプロセスの現状はドラム缶の中に付着している残渣物やドラム缶内で気化したガスはそのまま処理されずに処分されている為、地球環境・廃棄物処理法の観点からも望ましい状態ではありません。
当処理工場は、廃ドラム缶排出業者からスクラップ業者への物流プロセスにおいて自社工場内の中間処理施設を経由し、適正な洗浄脱臭処理(残渣物や排ガスの除去)を経てプレス破砕による減容化したものをマテリアル(素材)原料としてリサイクルする事を目的として設立しました。

(マニフェストの交付にも対応しています。)

当社では、お客様より使用済みドラム缶(容器)を引き取りさせていただき自社で選別を行い再生可能な容器はリユース(再利用)し、再生不可能な容器については中間処理(洗浄・圧縮・破砕)を行うことでマテリアルリサイクル(原料化)しています。 原料化されたものは、専用の運搬業者により再生業者へと運ばれ新しい製品として生まれ変わります。

[*1]もっぱら再生物とは、金属くず・紙くず・繊維くず・ガラスくずの4品目に限り、専ら再生を行うという目的でマニュフェストの交付は義務付けられていません。

工場の特徴

回収したドラム缶は、投入から「洗浄」「圧縮」「破砕」「排出」まで自動ラインで行われます。
メインの設備である「洗浄機は業界に先駆け、密閉された負圧空間の設備内で開封され洗浄を行うことで、ドラム缶残渣からの臭気等が大気に放出されることなく処理可能です。
設備内にて放出された残液や臭気等は「脱臭装置」「排水処理装置」を通って無害化され「悪臭」や「土壌汚染」の公害を防止します。

また、同等機能を備えたテストプラントを併設していますので、内容物残渣による洗浄可否の事前確認が随時行えます。

当工場は、産業廃棄物中間処理許可を取得しており、産業廃棄物処理証明(マニュフェスト)の発行も可能なので、お客様により排出された容器について最後まで適切に処理されたかのトレーサビリティーが容易に行うことが出来ます。

使用済みドラム缶

1.使用済みドラム缶

回収した使用済みドラム缶を搬入

残渣物の洗浄可否確認

2.残渣物の洗浄可否確認

回収したドラム缶をテストプラントにて残渣物の確認を行います。ここで、残渣物の洗浄が不可なものは返却されます。

洗浄処理

3.洗浄処理

負圧の設備にて、開缶から洗浄までの工程を行います。容器内に充満していたガスは脱臭装置で、洗浄後の汚水は排水処理装置で処理します。

洗浄処理

ウォータージェット開缶装置

約300Mpの超高圧水によりドラム缶上部の開缶を行います。
水での開缶の為引火性や腐食性のガスが充満しているドラム缶でも安全に処理を行なえます。
圧縮処理

4.圧縮処理

洗浄されたドラム缶は圧縮装置にかけられ減容化することで配送時のCO2削減になります。

圧縮処理

破砕処理

5.破砕処理

プラスチックドラム缶は破砕処理にかけられチップ状の再生原料になります。

破砕処理

破砕処理

6.再生資源としてリサイクル